2009年05月20日
自分のアイデアって一体どうなの?
新しいアイデアを思いついたときに、果たしてそれが、本当に新しいアイデアなのか、実現しても他人の特許権を侵害しないものなのか、が気になります。
そんなときは、調査をしてみます。
でも、
・いつ調査したらいいのか?
・どこで調査したらいいのか?
・どうやって調査したらいいのか?
といったところで迷うことがあります。
まず、「いつ~」ですが、アイデアがある程度明確になった段階で調査します。
これは、自分のアイデアをある程度明確にしておかないと、他人のアイデアと比較の際にポイントがぶれてしまうからです。
本当にキモとなる部分を比較する必要があるので、ここはがんばりましょう。
次に、「どこで~」ですが、このデータベースで調べることができます。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
この「特許電子図書館」には、過去、特許権になったものや、特許権を取得しようとして出願・申請したものが公開されています。
すべてのものが公開されているわけではないのですが、他人の特許権を侵害しないかどうかを調査するには十分なものが検索できます。
「どうやって~」については、ここのHPからマニュアルをダウンロードできるようになっています。
ただ、検索にはコツが必要で、使えるようになるまで時間、労力がかかります。
自分のアイデアの技術分野や目的・構成・機能を言葉で表し、キーワードや特許の分類を使って公開された発明を検索していきます。
このデータベースはWEB上で無料で使用できます。
まずは初心者検索からでもご自身で調査してみるのもいいと思います。
時間も労力もかけられない、という場合には、専門家に依頼すれば調査してもらえます。
そんなときは、調査をしてみます。
でも、
・いつ調査したらいいのか?
・どこで調査したらいいのか?
・どうやって調査したらいいのか?
といったところで迷うことがあります。
まず、「いつ~」ですが、アイデアがある程度明確になった段階で調査します。
これは、自分のアイデアをある程度明確にしておかないと、他人のアイデアと比較の際にポイントがぶれてしまうからです。
本当にキモとなる部分を比較する必要があるので、ここはがんばりましょう。
次に、「どこで~」ですが、このデータベースで調べることができます。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
この「特許電子図書館」には、過去、特許権になったものや、特許権を取得しようとして出願・申請したものが公開されています。
すべてのものが公開されているわけではないのですが、他人の特許権を侵害しないかどうかを調査するには十分なものが検索できます。
「どうやって~」については、ここのHPからマニュアルをダウンロードできるようになっています。
ただ、検索にはコツが必要で、使えるようになるまで時間、労力がかかります。
自分のアイデアの技術分野や目的・構成・機能を言葉で表し、キーワードや特許の分類を使って公開された発明を検索していきます。
このデータベースはWEB上で無料で使用できます。
まずは初心者検索からでもご自身で調査してみるのもいいと思います。
時間も労力もかけられない、という場合には、専門家に依頼すれば調査してもらえます。
Posted by 弁理士・技術士 深澤 潔 at
21:34
│ワンポイントレッスン
2009年05月14日
商標登録したものと違う字体で使用してもいい?
商標登録の怖いところは、せっかく商標登録しても、登録日から3年以上、その商標を使う予定とした商品又はサービスに使用しなかった場合、取り消されてしまうことがあることです。
でも、出願した当時と状況が変わったときには、商標もそれに合わせて変えて使いたい、ということもあります。
そんなとき、どこまで変えて使っていいものでしょうか。
まず、前提として、
「変えた商標が他人の商標権を侵害しなければOK」
商標権は自分が使用するための許可を得るものではないので、自分の登録商標に限定されることなく、他人の権利の邪魔さえしなければ、自由に変えて使用することはできます。
ただし、先ほどの不使用の問題があるので、実際には、
・字体の変更
・平仮名からカタカナへ、或いはその逆
・欧文字からその読み方そのものへ、或いはその逆(ただし、意味が同じであること)
・色違い
くらいまでが無難です。
でも、出願した当時と状況が変わったときには、商標もそれに合わせて変えて使いたい、ということもあります。
そんなとき、どこまで変えて使っていいものでしょうか。
まず、前提として、
「変えた商標が他人の商標権を侵害しなければOK」
商標権は自分が使用するための許可を得るものではないので、自分の登録商標に限定されることなく、他人の権利の邪魔さえしなければ、自由に変えて使用することはできます。
ただし、先ほどの不使用の問題があるので、実際には、
・字体の変更
・平仮名からカタカナへ、或いはその逆
・欧文字からその読み方そのものへ、或いはその逆(ただし、意味が同じであること)
・色違い
くらいまでが無難です。
Posted by 弁理士・技術士 深澤 潔 at
22:25
│ワンポイントレッスン
2009年05月11日
アイデアだけで特許がとれるか?
アイデアを真似されたくなかったら特許権を取得せよ、と言われます。
でも、そもそもどんなアイデアなら特許権を取得できるのでしょうか?
特許権で保護の対象としてもらえるアイデアとは、「発明」、すなわち、
「自然法則を利用した技術的思想の創作」
です。
なので、社会的・経済的な法則のみを利用したものは、保護の対象にはなりません。
また、技術的思想の創作なので、技能や美術・文芸的思想の創作も含まれません。
創作なので、単なる発見も保護の対象にはなりません。
また、保護対象となる発明であっても、
(1)未公開なもので新しいこと
(2)単なる組み合わせや変更等によって容易にできるといったものではないこと
等を満たす必要があります。
また、その発明が期待する効果が得られるように完成されている必要もあります。
ただし、実際に試作までする必要はなく、
同業者が実施可能な程度に文書で明確にしておけばよいことになっています。
なかなかハードルは高そうですが、
勝手に真似されたら困る、
他人に先に特許権を取得されて自分が自由に実施できなくなるのはいや、
という方は、挑戦してみる価値はあります。
でも、そもそもどんなアイデアなら特許権を取得できるのでしょうか?
特許権で保護の対象としてもらえるアイデアとは、「発明」、すなわち、
「自然法則を利用した技術的思想の創作」
です。
なので、社会的・経済的な法則のみを利用したものは、保護の対象にはなりません。
また、技術的思想の創作なので、技能や美術・文芸的思想の創作も含まれません。
創作なので、単なる発見も保護の対象にはなりません。
また、保護対象となる発明であっても、
(1)未公開なもので新しいこと
(2)単なる組み合わせや変更等によって容易にできるといったものではないこと
等を満たす必要があります。
また、その発明が期待する効果が得られるように完成されている必要もあります。
ただし、実際に試作までする必要はなく、
同業者が実施可能な程度に文書で明確にしておけばよいことになっています。
なかなかハードルは高そうですが、
勝手に真似されたら困る、
他人に先に特許権を取得されて自分が自由に実施できなくなるのはいや、
という方は、挑戦してみる価値はあります。
Posted by 弁理士・技術士 深澤 潔 at
20:41
│ワンポイントレッスン
2009年05月01日
共同で発明したときは...
組織内で仕事をしている場合には、社内に限らず、社外も含めてチームで仕事をした結果、積極的にアイデアを生み出すリーダーがいるかもしれませんが、何人かの共同作業による発明が生まれることがあります。
これが保護すべき発明であれば、特許出願して特許権での保護を目指します。
このとき、特許を実際に出願する人は、誰になるのでしょうか?
発明した人が全員で出願しなければならないのでしょうか、それともリーダー一人でいいのでしょうか?
特許の場合、「特許を受ける権利」というものが存在します。
これは、特許出願できる権利ということで、原則、発明者がこの権利を持っていることになります。
ということで、会社が発明者になることはなく、発明者はあくまでも個人になります。
でも、この「特許を受ける権利」は移転することができます。
つまり、発明者でなくても、特許出願することができます。
よく、特許出願人が会社になっていますが、これは、発明者がこの特許を受ける権利を会社に譲渡したことにより、会社が特許出願していることになります。
なので、発明した人全員で出願する必要はなく、この特許を受ける権利を譲渡することにより、リーダー一人が特許出願してもいいし、みんなが会社に譲渡して会社名で出願してもいいことになります。
でも、いくら会社でも、会社が特許を受ける権利を従業員から勝手に取り上げることはできません。
就業規則等できちんと明記しておく必要があります。また、その都度、譲渡に合意してもらう必要もあります。
特に、会社間で共同出願する場合には、このあたりのことをきちんとしておく必要があります。
これが保護すべき発明であれば、特許出願して特許権での保護を目指します。
このとき、特許を実際に出願する人は、誰になるのでしょうか?
発明した人が全員で出願しなければならないのでしょうか、それともリーダー一人でいいのでしょうか?
特許の場合、「特許を受ける権利」というものが存在します。
これは、特許出願できる権利ということで、原則、発明者がこの権利を持っていることになります。
ということで、会社が発明者になることはなく、発明者はあくまでも個人になります。
でも、この「特許を受ける権利」は移転することができます。
つまり、発明者でなくても、特許出願することができます。
よく、特許出願人が会社になっていますが、これは、発明者がこの特許を受ける権利を会社に譲渡したことにより、会社が特許出願していることになります。
なので、発明した人全員で出願する必要はなく、この特許を受ける権利を譲渡することにより、リーダー一人が特許出願してもいいし、みんなが会社に譲渡して会社名で出願してもいいことになります。
でも、いくら会社でも、会社が特許を受ける権利を従業員から勝手に取り上げることはできません。
就業規則等できちんと明記しておく必要があります。また、その都度、譲渡に合意してもらう必要もあります。
特に、会社間で共同出願する場合には、このあたりのことをきちんとしておく必要があります。
Posted by 弁理士・技術士 深澤 潔 at
23:12
│ワンポイントレッスン
2009年04月28日
このネーミング使っていいの?
新しいネーミングを思いついたときに、果たしてそれを本当に使用してもいいのか、使用しても他人の商標権を侵害しないものなのか、が気になります。
そんなときは、調査をしてみます。
でも、
・いつ調査したらいいのか?
・どこで調査したらいいのか?
・どうやって調査したらいいのか?
といったところで迷うことがあります。
まず、「いつ~」ですが、ネーミングやそのネーミングをどのような商品又はサービスに使用するのかがある程度明確になった段階で調査します。
これらをある程度明確にしておかないと、他人と比較する際に比較ポイントがぶれてしまうからです。
識別性を発揮する部分を比較する必要があるので、ここはがんばりましょう。
次に、「どこで~」ですが、基本的には、ここです。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
この「特許電子図書館」には、登録された商標が公開されています。
「どうやって~」については、HPからマニュアルをダウンロードできるようになっています。
少しやっかいなのは、同一のものは直ぐに調査できるのですが、商標権は類似のものにも及ぶので、どこまでを類似とするかをよく考える必要があります。
なお、このデータベースはWEB上で無料で使用できます。
何もしないリスクに比べれば、まずは初心者検索からでもご自身で調査してみるのもいいと思います。
時間も労力もかけられない、という場合には、専門家に依頼すればしてもらえます。
そんなときは、調査をしてみます。
でも、
・いつ調査したらいいのか?
・どこで調査したらいいのか?
・どうやって調査したらいいのか?
といったところで迷うことがあります。
まず、「いつ~」ですが、ネーミングやそのネーミングをどのような商品又はサービスに使用するのかがある程度明確になった段階で調査します。
これらをある程度明確にしておかないと、他人と比較する際に比較ポイントがぶれてしまうからです。
識別性を発揮する部分を比較する必要があるので、ここはがんばりましょう。
次に、「どこで~」ですが、基本的には、ここです。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
この「特許電子図書館」には、登録された商標が公開されています。
「どうやって~」については、HPからマニュアルをダウンロードできるようになっています。
少しやっかいなのは、同一のものは直ぐに調査できるのですが、商標権は類似のものにも及ぶので、どこまでを類似とするかをよく考える必要があります。
なお、このデータベースはWEB上で無料で使用できます。
何もしないリスクに比べれば、まずは初心者検索からでもご自身で調査してみるのもいいと思います。
時間も労力もかけられない、という場合には、専門家に依頼すればしてもらえます。
Posted by 弁理士・技術士 深澤 潔 at
22:36
│ワンポイントレッスン

